額改定請求の注意点
- 啓泰 新井
- 2024年11月15日
- 読了時間: 2分
更新日:2024年12月10日
障害年金の受給を開始した後に症状が重くなった場合は、等級の改定請求をすることができます。書類の名称は『障害給付 額改定請求書』 です。認定されれば等級が上がり年金額が増額されます。障害状態確認届(更新時)を提出した時、症状が重くなっているのであれば本来なら職権(自動的に)で等級が上がるはずです。ところが実際はなかなか上がりません。このようなわけで重症化が明らかな場合は、額改定請求書を障害状態確認届と一緒に提出することをお勧めします。ただし、いったん提出するとその後一年間は提出できなくなります。よって一年以内に重症化が予想される場合は提出を待ったほうが良い場合もあります。ただし1年経過しなくてもよい27の例外の場合は1年待つ必要はありません。また、等級が上がると思っていたのに前回と同じ等級に決まり、その決定に不服がある場合は、この額改定請求書を提出しておけば審査請求(不服申し立て)をすることができます。逆に額改定請求書を提出しなかった場合は審査請求ができません。ということは、決定を知ったその後に新たに額改定請求書を提出することになるので、数か月のロスが生じることになります。
以上のように額改定請求は非常に難しいです。また簡単に等級が上がるものでもありません。どうぞ、障害年金専門の社労士にご相談ください。

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