“無理”と言われた障害年金、実は道があるかもしれません
- 啓泰 新井
- 4月6日
- 読了時間: 2分
今回のご依頼は、「二十歳前傷病による障害年金請求」です。
しかし、本件で最も大きな壁となったのは「初診日」の証明でした。
初診日はなんと約40年以上も前。カルテの保存期間はとっくに経過しており、通常であれば医療機関での証明取得は極めて困難なケースです。
さらに、第三者証明も検討しましたが、当時の状況を具体的に証言できる方も限られており、こちらも厳しい状況でした。
まさに「初診日不明」に陥りかねない案件です。
そんな中、可能性を一つ一つ丁寧に探っていく過程で、ある病院にたどり着きました。
結果は――
「たった1日だけの受診記録」が残っていました。
通常であれば見落としてしまいそうな、わずかな痕跡です。
しかし、この“1日”が極めて重要です。
この記録に対して、診療録の開示請求を行い、さらに当時の受診状況を裏付ける形で資料を整えることで、初診日の証明につながる可能性が見えてきました。
障害年金の実務において、初診日はすべての起点です。
そして、どんなに古い案件であっても、完全に可能性がゼロになるわけではありません。
・1日だけの受診記録
・断片的な情報
・わずかな手がかり
これらを丁寧に拾い上げていくことが、結果を大きく左右します。
今回のように「無理ではないか」と思われるケースでも、調査の仕方次第で道が開けることがあります。
あきらめる前に、できることはまだある。
改めてそう感じた案件でした。


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