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生活保護受給中の方が障害年金を受給できた事例​

【ご相談内容】

生活保護を受給されている方からのご相談でした。

ケースワーカーから障害年金の請求を勧められていましたが、社労士へ依頼する費用が心配で相談をためらっておられました。

【対応内容】

受診歴や病歴を確認し、障害年金の受給要件を検討しました。

また、自治体によっては障害年金請求に必要な社労士報酬が必要経費として認められる場合があることをご説明し、ケースワーカーとも連携しながら請求手続きを進めました。

診断書の取得や病歴就労状況等申立書の作成を行い、障害年金の請求を行いました。

【結果】

障害年金の受給が認められました。

【ポイント】

生活保護を受給していても、障害年金の受給要件を満たしていれば請求できる可能性があります。

また、自治体によっては障害年金請求に必要な社労士報酬が必要経費として認められる場合があります。

さらに、障害の状態によっては生活保護の障害者加算の対象となる場合もあります。

費用面や制度面で不安のある方も、まずは一度ご相談ください。

※取扱いは自治体や個別の状況によって異なります。

診断書に障害の実態が十分反映されていなかった事例​

【ご相談内容】

脳出血により入院・手術を受けた方からのご相談でした。

身体機能はある程度回復していましたが、記憶力の低下や段取りを立てることの難しさが続いていました。

ご本人やご家族は「身体は動くので障害年金は難しいのではないか」と考えておられました。

【対応内容】

日常生活や就労状況について詳しくお話を伺いました。

その結果、記憶障害や注意障害などにより日常生活や仕事に大きな支障が生じていることが分かりました。

診断書だけでなく、実際の生活状況が伝わるよう資料を整理し、請求を行いました。

【結果】

高次脳機能障害による日常生活上の支障が認められ、障害年金の受給につながりました。

【ポイント】

高次脳機能障害は、外見からは障害が分かりにくいことがあります。

しかし、記憶障害や注意障害、判断力の低下などにより日常生活や就労に支障が生じている場合には、障害年金の対象となることがあります。

※個人が特定されないよう内容を一部変更しています。

アリア社会保険労務士事務所

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