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15年以上通院していなかった方が受給につながった事例

【ご相談内容】

学生時代にうつ病で精神科を受診していましたが、その後は通院や服薬をすることなく就労を続けていました。

結婚後も安定した生活を送っていましたが、15年以上経過した後に症状が再発し、再び精神科を受診しました。

障害年金の請求を検討したところ、昔の受診歴が初診日になるのではないかという問題がありました。

【対応内容】

過去の受診状況だけでなく、その後の就労状況や生活状況について詳しく確認しました。

長期間にわたり通院や服薬がなく、安定して就労していたことなどを整理し、資料とともに請求を行いました。

【結果】

再受診時を初診日として取り扱うことが認められ、障害年金の受給につながりました。

【ポイント】

過去に精神科や心療内科を受診していても、その後の状況によっては社会的治癒が認められる場合があります。

社会的治癒が認められると、初診日の考え方が変わることがあります。

その結果、障害基礎年金ではなく障害厚生年金として請求できる可能性が生じたり、受給額の増額につながったりする場合があります。

※個別の事情によって判断は異なります。

納付要件を満たさないと言われたが受給につながった事例

【ご相談内容】

障害年金の請求を検討していましたが、初診日時点では保険料の納付要件を満たしていない可能性があると言われていました。

ご本人も請求は難しいと考えていましたが、念のため相談したいとのことでご連絡をいただきました。

【対応内容】

受診歴だけでなく、発症から現在までの病歴や症状の経過について詳しく確認しました。

その結果、当初考えられていた初診日とは異なる可能性があることが分かりました。

関係資料を収集し、病歴との整合性を確認したうえで請求を行いました。

【結果】

見直した初診日で納付要件を満たすことが確認され、障害年金の受給につながりました。

【ポイント】

初診日は単に最初に受診した日だけで判断できるとは限りません。

病歴や症状の経過を詳しく確認することで、障害年金請求の可能性が見つかる場合があります。

※個人が特定されないよう内容を一部変更しています。

アリア社会保険労務士事務所

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