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特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)を受けている方が、定額部分の支給開始年齢到達前に障害の状態になったとき

更新日:2024年12月10日

特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)を受け取っている方が定額部分の支給開始年齢到達前に障害の状態になった場合、障害者特例の適用を受けることができ、受給者の請求により、翌月分から報酬比例部分に加えて定額部分も受け取れます。

なお、障害年金を受け取っている方は、特例の適用を受けられる状態になった時点にさかのぼって請求したものとみなされ、その翌月分以降、報酬比例部分に加えて定額部分を受け取れます。

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