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病気やけがによって、日常生活や仕事に支障がある方は、障害年金を受給できる場合があります。

アリア社会保険労務士事務所では、障害年金の請求をお考えの方に対し、初診日の確認や必要書類の整理、診断書の確認、病歴・就労状況等申立書の作成支援など、障害年金請求に関するサポートを行っています。

障害年金を受給できるかどうかは、傷病名だけで決まるものではありません。初診日、保険料の納付状況、障害の状態などを確認したうえで判断する必要があります。

「自分が障害年金の対象になるのか分からない」という段階でもご相談いただけます。

障害年金のご相談・申請サポート

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障害年金は、病気やけがによって日常生活や仕事に支障が生じた場合に、一定の要件を満たすことで受給できる公的年金制度です。

障害年金には、初診日に加入していた年金制度などにより、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。

障害年金を受給するためには、主に「初診日」「保険料の納付要件」「障害の状態」の3つについて、それぞれ一定の要件を満たす必要があります。

精神疾患や発達障害、がん、肢体の障害、心疾患、腎疾患、視覚・聴覚の障害など、さまざまな病気やけがが対象となる可能性があります。

障害年金とは

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① 初診日の要件
 

障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日を「初診日」といいます。障害年金では、この初診日を確認することが重要になります。 

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② 保険料納付要件
 

初診日の前日において、一定の保険料納付要件を満たしている必要があります。ただし、20歳前に初診日がある場合など、納付要件が問われない場合もあります。

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③ 障害状態の要件

 

障害認定日において一定の障害状態にあることが必要です。また、障害認定日に該当しなかった場合でも、その後障害の程度が重くなり、請求時点で一定の障害状態に該当すれば受給できる場合があります。

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障害年金を受給するための主な3つの要件

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障害年金は、病名だけで対象となるかどうかが決まるものではありません。病気やけがによって、日常生活や仕事にどの程度の支障が生じているかなどを踏まえて審査されます。

対象となる可能性がある傷病には、次のようなものがあります。

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 ・うつ病、双極性障害、統合失調症などの精神疾患
 ・発達障害、知的障害
 ・がん
 ・脳梗塞、脳出血などによる障害
 ・手足や関節などの肢体の障害
 ・心疾患
 ・腎疾患
 ・糖尿病による障害
 ・視覚、聴覚の障害
 ・その他、日常生活や仕事に大きな支障を生じさせる病気やけが

対象となる主な傷病

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アリア社会保険労務士事務所では、障害年金の請求をお考えの方に対し、請求手続きに関するサポートを行っています。

ご相談者のお話やこれまでの受診状況などを確認し、それぞれの状況に応じて必要な手続きを進めます。

 

主なサポート内容

 ・初診日や受診歴の確認・整理
 ・障害年金の請求に必要な書類の確認
 ・医療機関へ診断書を依頼する際のサポート
 ・病歴・就労状況等申立書の作成支援
 ・障害年金請求書類の作成・提出
 ・請求後の年金事務所等からの照会への対応

当事務所の障害年金サポート

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① お問い合わせ・ご相談
 
まずはお問い合わせください。現在の症状、これまでの受診歴、就労状況などをお伺いします。

② 受給要件・請求方法の確認
 
初診日や年金加入状況・保険料納付状況、障害の状態などを確認し、障害年金請求の可能性や請求方法についてご説                                                              明します。

③ ご契約・請求準備
 
ご依頼いただく場合は契約後、必要な書類や今後の手続きについてご案内します。

④ 必要書類の準備・作成
 
診断書、受診状況等証明書などの必要書類の取得を進め、病歴・就労状況等申立書などの請求書類を作成します。

⑤ 障害年金の請求
 
必要書類がそろった後、年金事務所等へ障害年金の請求手続きを行います。

⑥ 審査・結果
 
請求後、日本年金機構等による審査が行われます。支給・不支給や障害等級は審査によって決定されます。

 ご相談から障害年金請求までの流れ

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障害年金申請サポートの料金は、請求内容や手続きの内容によって異なります。ご契約前に、必要となる費用や報酬についてご説明いたします。電話・LINE・面談によるご相談は無料です。

 

  料金について

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障害年金について、「自分が対象になるのか分からない」「初診日が分からない」「どのように手続きを進めればよいか分からない」といった段階でもご相談いただけます。

現在の状況やこれまでの受診歴などをお伺いしたうえで、必要な手続きについてご説明します。

電話・LINE・面談によるご相談は無料です。

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障害年金についてのご相談

※障害年金の支給・不支給および障害等級は、日本年金機構等による審査によって決定されます。当事務所へのご依頼により、障害年金の受給を保証するものではありません。

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