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遡及請求でまとまった受給につながった事例​

【ご相談内容】

うつ病で長年通院されていた方からのご相談でした。

現在も通院を継続していましたが、お話を伺うと、障害認定日の時点ですでに日常生活や就労に大きな支障があった可能性がありました。しかし、ご本人は遡及請求ができることをご存じなく、認定日時点の診断書を取得できるかも分からない状況でした。

【対応内容】

当時通院していた医療機関へ診断書作成を依頼し、認定日時点の障害状態を確認しました。

また、カルテや通院状況を整理し、病歴就労状況等申立書を作成しました。

当時の生活状況や就労状況についても丁寧に整理し、認定日時点の状態が分かるよう請求を行いました。

【結果】

認定日時点の障害状態が認められ、障害年金の受給が決定しました。

さらに遡及請求も認められ、過去にさかのぼった年金を受け取ることができました。

【ポイント】

障害年金は現在の状態だけでなく、認定日時点の状態が重要になる場合があります。

認定日時点の診断書を取得できる場合は、遡及請求が認められる可能性があります。過去の状態を証明できる資料が残っていることもありますので、請求を諦める前に一度ご相談ください。

※個人が特定されないよう、内容を一部変更しています。

20歳前障害の遡及請求が認められた事例​

【ご相談内容】

幼少期から障害があり、学校生活や日常生活に支障がありましたが、20歳当時は障害年金の請求を行っていませんでした。

その後も症状は継続していたため、「過去にさかのぼって請求できないか」とご相談をいただきました。

【対応内容】

学校の記録や通知表、医療機関の資料などを収集し、20歳当時の状況を確認しました。

また、現在の診断書だけでなく、20歳当時の障害状態を裏付ける資料を整理し、病歴就労状況等申立書を作成しました。

【結果】

20歳当時から障害状態にあったことが認められ、障害基礎年金の受給が決定しました。

さらに遡及請求も認められ、過去にさかのぼった年金を受け取ることができました。

【ポイント】

20歳前から障害があった方でも、過去の資料や学校記録などによって当時の状況を証明できる場合があります。「20歳の頃は受診していない」「昔のことなので無理だと思う」という場合でも、まずは一度ご相談ください。

※個人が特定されないよう内容を一部変更しています。

アリア社会保険労務士事務所

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