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初診日の証明が難しかった事例

【ご相談内容】

20年以上前に受診した病院がすでに閉院しており、カルテも残っていませんでした。

障害年金の請求には初診日の証明が必要ですが、受診状況等証明書を取得できず、ご本人も正確な受診日を覚えていない状況でした。

【対応内容】

当時の医療機関以外のカルテや紹介状、健康診断記録などを調査し、受診歴を整理しました。

また、受診状況等証明書が添付できない申立書を作成し、初診日を裏付ける資料を収集して提出しました。

【結果】

初診日が認められ、障害年金の受給につながりました。

初診の病院が閉院している場合でも、他の資料から初診日を立証できる可能性があります。

他院カルテに初診時期の記載があった事例

【ご相談内容】

初診の病院ではカルテが廃棄されており、受診状況等証明書を取得することができませんでした。
そのため初診日を証明する資料がなく、障害年金の請求が難しい状況でした。

【対応内容】

現在通院中の医療機関のカルテを確認したところ、過去の受診歴や初診時期についての記載が残っていました。
その記載内容を整理し、初診日を裏付ける資料として提出しました。

【結果】

初診日が認められ、障害年金の受給につながりました。
現在の病院のカルテが、初診日を証明する重要な資料となる場合があります。

20年以上前の受診だった事例

【ご相談内容】

20年以上前の受診であり、初診の病院はカルテを廃棄していました。

ご本人も受診日を正確に覚えておらず、初診日を証明することが難しい状況でした。

【対応内容】

当時の状況を知る友人から第三者証明を取得しました。

また、現在のカルテに記載された既往歴や受診歴を整理し、初診日を裏付ける資料として提出

しました。

【結果】

第三者証明や関連資料が認められ、初診日が確認されました。

その結果、障害年金の受給につながりました。

アリア社会保険労務士事務所

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